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88.2(a〕 「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」と、は、居住区に設置する変圧器にあっては乾式自冷式のものとすること。
88.4(a) 「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。
なお、第24条第6項に規定する区画は、本条第4項に規定する場所とみなさなくてもよい。
(d) 細則第1編89.0(a)は本項について準用する。
89.0(a) 「検査機関の適当と認める値」とは、それぞれ次の値を標準とすること。
(1) 回転機

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(2) 電路
0.1MΩ
(3) 配電盤
1MΩ
(e) 細則第1編90.1(a)は本項について準用する。
90.1(a) 「適当な換気装置を備え付けた蓄電池室」又は「通風良好な場所」とは、次のものをいう。
(1) 当該区域内で充電を行う場合
以下のいずれかの条件を満足している場所
( 法。24.2(a)に適合する場所又は、24.6(c)の要件を満足する場所
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(?法‐鏤?控い気譴討い詢控匱偲?任△辰峠淑?聞?気龍莢茵覆海両豺臉瀉屬気譴襯丱奪謄蝓爾肋?燭里發痢ハ12Vに換算した合計容量が5m2の区画で70Ah,1Om3の区画で120Ah程度までを標準とする)に限る)
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(2) 当該区画で充電を行わない場合適当な換気口(1個でも差し支えない。)が設けられていること。
(f) 組則第1編92.1(a)は本項について準用する。
92.1(a) 「難燃性のもので非吸湿性のもの」とは、エボナイト、鉄板等とすること。なお、難燃処理及び非吸湿性の処理をした合板は、本項に適合しているものとみなして差し支えない。

 

 

 

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